





19年税制改正 内容抜粋 〜 どうかわる税金 〜
18年12月14日に与党から発表された平成19年税制改正大綱の内容は以下のとおり
【法人税】
☆ 減価償却制度における残存価額の廃止
〔point : 取得価額の5%を残さなければならない制度から全額償却できる制度に変更。〕
* 19年4月1日以降に取得する減価償却資産は1円(備忘価額)まで償却できる。
* 従前に取得した資産は5%まで償却した後、残額を5年で償却。
▲ 地方税である償却資産税では全額償却が見送られ、減価償却資産の二重管理が必要に。
☆ 同族会社の留保金課税の適用除外拡大
〔point :利益の内部留保が大きい同族法人の追加課税制度から中小企業を除外。〕
* 資本金1億以下の中小企業を留保金課税の対象から除外。
☆ 同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外拡大
〔point :社長の給与所得控除額損金不算入制度の対象となる法人の要件をよりせまく。〕
* 役員給与の損金不算入制度の対象となる企業の所得基準、つまり法人の所得と社長の給与の合算額の過去3年平均金額を現行の800万以上から1,600万以上に引き上げて対象法人を限定。
【所得税】
☆ 住宅ローン控除の拡充
〔point :国税から地方税への税源移譲で減額する所得税に配慮して、住宅ローン控除のメニューに少額で長期間控除する制度を追加。所得税減税額の足きりを減らす制度を創設。〕
* 住宅ローン残高に応じて所得税額を控除する現行の10年のローン控除にくわえて、平成19年と20年に居住を開始する場合には現行より少額の控除額を15年間控除できる制度を追加。
☆ 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
〔point:住宅のバリアフリー改修工事をして居住した場合に、そのローン残高に応じた所得減税制度を創設。〕
* バリアフリー改修工事をした場合に、その改修工事費用に充てたローンの年末残高に応じて5年間にわたって所得税を減税。適用要件は、@50歳以上A要介護認定者B障害者C要介護者もしくは障害者または65歳以上の者と同居する者、の4要件のいずれかに該当する者。
☆ 居住用財産の譲渡所得の特例制度延長
〔point :特定の居住用財産の譲渡所得にかかる特例制度を3年間延長。〕
* 特定の居住用財産の買い替えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、床面積要件(280uまで)を撤廃して3年間延長。
* 居住用財産の買い替えの場合における譲渡損失の繰越控除制度の適用期限を3年延長。合計所得金額3千万以下の場合のみで、買換資産に住宅ローン必要。
* 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用期限を3年延長。合計所得金額3千万以下の場合のみで、住宅ローン残高が譲渡金額を超える場合に適用。
☆ 証券税制の特例を一時延長
〔point :証券税制に関する軽減税率等の特例の適用期限の到来に際し、激変緩和措置として制度を1年間だけ延長し撤廃する方針を決定。〕
* 上場株式などの配当にかかる軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)の特例適用期限を1年間延長して廃止。
* 上場株式などの譲渡所得にかかる軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)の特例の適用期限を1年間延長して廃止。
☆ 電子申告にかかる所得税額の特別控除制度の創設
〔point :電子証明書を取得した個人がインターネットを通じて電子申告を行った場合に、所得税額の特別控除を受けられる制度を創設。〕
* 平成19年分もしくは平成20年分の所得税の納税申告を、インターネットで行った個人納税者の所得税額について、19年分または20年分のどちらか一回に限り5千円控除する。
【相続税・贈与税】
☆ 相続時精算課税制度に同族株の特例を創設
〔point :相続時精算課税を使って同族株などの取引相場のない株式を贈与する場合に、非課税枠を拡充して事業承継対策を支援する制度を創設。〕
* 現行の相続時精算課税制度を使って、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に同族株などの市場取引のない株式の贈与を受ける場合において、65歳以上の贈与者に限定されている精算課税の要件を緩和して60歳以上親からの贈与でも制度を適用できることとした上で、その非課税枠を500万円上乗せして総額3千万円まで非課税枠を利用できる制度を追加。